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| 第1条 |
本会は、異なる業種に属する中小企業が、互いに異なる情報や技術交流や結合を通じて新たな事業分野への開拓進出をめざすことを目的とする。 |
| 第2条 |
本会は、市工連異業種交流開発プラザ(略称:エックスメイト)と称する。 |
| 第3条 |
会員は、大阪市異業種交流プラザに参加修了した者で、本会の趣旨を理解し、情報・技術を積極的に提供・交流する熱意を有する者とする。 |
| 2. |
会員は企業で、参加者は原則として経営者、技術担当役員又はこれらに準ずる者とする。 |
| 3. |
会員から推薦のあった企業をオブザーバーとして参加することを認める。3ヶ月の出席活動状況を踏まえ会員の半数の賛同により正会員とすることができる。 |
| 第4条 |
本会は、次の事業を行う。
(1)経営全般にわたる情報及び技術の交換
(2)会員企業相互の交流
(3)研修会・講習会の開催
(4)他の企業グループとの交流
(5)技術開発・市場開拓・製品開発に関する事業
(6)その他目的を達成するための事業 |
| 第5条 |
本会に、運営委員若干名を置く。
ただし、運営委員のうち1名を議長、2名を副議長、1名を会計委員とする。 |
| 2. |
運営委員は、会員の互選によって定める。 |
| 3. |
議長、副議長及び会計委員は、運営委員の互選によって定める。 |
| 4. |
運営委員の任期は、2年とする。 |
| 第6条 |
交流及び事業実施にあたっては、会員及び事務局の信頼関係の維持を重視し、会員等が当プラザで得た企業秘密や会の秘密事項等は漏洩させてはならない。 |
| 第7条 |
本会の会議は、総会、月例交流会、研究分科会、運営委員会とする。 |
| 第8条 |
本会の会費は、月額4,000円(年額48,000円)とする。 |
| 2. |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
| 第9条 |
本規約は、会員の過半数の同意により改正することができる。 |
| 第10条 |
本会の事務局は、(社)大阪市工業会連合会に置く。 |
| 付則1. |
この規約は、平成3年7月2日より施行し、平成5年3月31日をもって修了する。 |
| 付則2. |
本規約は、平成5年4月1日より実施する。 |
| 付則3. |
本規約は、平成7年4月1日より実施する。 |
| 付則4. |
本規約は、平成9年4月1日より実施する。 |
| 付則5. |
本規約は、平成14年4月12日より実施する。 |
| 付則6. |
本規約は、平成17年4月14日より実施する。 |
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